最高裁判所第一小法廷 昭和52(秩ち)2 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、憲法三一条、三二条、三四条、三七条違反をいうが、法廷等
の秩序維持に関する法律二条及び所論の各裁判が右各法条に違反するものでないこ
とは、当裁判所の判例(昭和二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月一五日大法廷決
定・刑集一二巻一四号三二九一頁)の趣旨に照らして明らかである。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五二年七月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
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